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民事再生とは?
個人の民事再生は、2001年にスタートした新しい制度です。
この再生手続は、借金の一部を免除するための制度です。例えば、800万円の借金があり、そのうち150万円ずつ4年間で返済する計画を立てて、残りの金額については、支払わなくてよくなるような方法です。
新しい制度のため、自己破産に比べると、まだ認知度は低い制度です。

民事再生手続開始の申立原因としては、「債務者に破産原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」という原因が、必要です。
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